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覚えておきたい結婚相談所のクーリングオフ制度

結婚相談所などの場合、契約金が他のサービスと比べ高額です。そのため、契約前にしっかり事前の調べをしておくことが大切なのですが、そうは言っても登録してから「思っていたことと違った」というような事もあるのではないでしょうか?

そんな時に覚えておきたいのがクーリングオフ。今回は結婚相談所のクーリングオフのやり方と基礎知識についてまとめてみます。

クーリングオフって何?

クーリングオフとは消費者が「冷静になる期間」という意味で、契約から一定の期間内であれば一切の不利益をこうむることなく、無条件で申込みの撤回、または契約の解除ができる制度のことです。。

ただし、結婚相手紹介サービスのクーリングオフ規定では「サービス提供(契約)期間が2ヶ月以上、かつ契約金額が5万円を超えるもの」と規定されており、1ヶ月単位での契約・5万円以下の契約の場合は独自のクーリング規定が設定されていない限りはクーリングオフはできません。

大手の結婚相談所の場合は、このクーリングオフ制度について明記されていますが、相談所によっては明記されていないところがあります。必ず契約前にクーリングオフについて記載があるかどうかは確認しておいた方が良いです。もし、クーリングオフの記載がないようなら、直接担当者に聞きましょう。もっとも、私ならクーリングオフの記載のない結婚相談所は信用しませんけどね。

結婚相談所のクーリングオフ期間

結婚相談所の場合、クーリングオフは、契約書面を契約者が受領した日から数えて8日間以内であれば、理由の如何を問わず無条件で契約の解除ができます。

クーリングオフのやり方

クーリングオフは、期間内(契約受領後8日間)に、書面(ハガキ、封書、内容証明等)で、申込を撤回(または契約を解除)する旨を書いて投函すれば完了となります。

一応、電話や電子メール・口頭でクーリングオフの意思表示をした場合も有効なのですが、あまりオススメはしません。万一に備えて、第三者によってクーリングオフしたことが証明される内容証明郵便で申請した方がトラブルリスクを避けられます。内容証明郵便は郵便局から簡単に送ることができるので、もしクーリングオフする場合は、内容証明郵便で行ったほうが良いでしょう。

クーリングオフ後の注意点

クーリングオフした後は、返金についての案内が運営側から来ます。大手の優良結婚相談所の場合は、多少の引きとめ程度はありますが、スムーズにいくことが多いんですが……場合によっては運営担当者からさまざまなクーリングオフの妨害や 拒否、遅延行為を試みてくるケースもあります。

例えば、
「あなたの契約は特殊なのでクーリングオフはできない」
「契約解除には違約金が掛かる」
「あなたとお見合いを望んでいる人がいるので、今クーリングオフをすると損をする」
といった事を言ってくるところもあるのです。

ですが、こういった行為は不実告知・威迫と呼ばれ特定商取引法第44条(禁止行為)で禁止されています。

【禁止行為(法第44条)】
特定継続的役務提供においては、事業者の以下の不当な行為を禁止する
①契約の締結について勧誘を行う際、または契約の解除を妨げるために、事実と違うことを告げること
②契約の締結について勧誘を行う際、または契約の解除を妨げるために、故意に事実を告げないこと
③契約の締結について勧誘を行う際、または契約の解除を妨げるために、威迫して困惑させること

こういった行為によりクーリングオフを思いとどまらせられてしまった場合、クーリングオフ期間後であってもそれを証明できればクーリングオフが可能となります。

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